第34条(賃金の計算期間及び支払日)
1 賃金は、毎月末日に締め切り、翌日○日に支払う。ただし、支払日が休日に当たるとき
は、その前日に繰り上げて支払う。
2 計算期間中の中途で採用され、又は退職した場合の賃金は、当該計算期間の所定
労働日数を基準に日割計算して支払う。
第35条(賃金の支払いと控除)
1 賃金は、従業員に対し、通貨で直接その全額を支払う。ただし、従業員の同意を得た
場合は、その指定する金融機関の同人名義の口座へ振り込むことにより、賃金を支払う
ものとする。
2 次に掲げるものは、賃金から控除するものとする。
@法令で定めるもの
源泉所得税、住民税、健康保険(介護保険を含む)料、厚生年金保険料、雇用保険
の被保険者負担分
A従業員代表者との書面による協定により賃金から控除することとしたもの