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第24条(賃金の構成)

賃金の構成は、次のとおりにする。

 賃金
 基本給
 手 当 (家族手当、通勤手当、役付手当、精皆勤手当)
 割増賃金(時間外労働割増賃金、休日労働割増賃金、深夜労働割増賃金)



第25条(基本給)

基本給は、本人の職務遂行能力、技能経験を主に、これに年齢、勤続年数、勤務成績等を考慮し各人別に決定する。



第26条(職務手当)

職務手当は、従事する職務に応じて支給する。



第27条(家族手当)

家族手当は、次の家族を扶養している従業員に対し、支給する。

@配偶者                  月額○円
A18歳未満の子1人から3人まで   1人につき月額○円  
B60歳以上の父母            1人につき月額○円



第28条(通勤手当)

通勤手当は、月額○円までの範囲において、通勤に要する実費に相当する額を支給する。



第29条(役付手当)

役付手当は、次の職位にある者に対し、支給する。

@部長  月額○円
A課長  月額○円
B係長  月額○円



第30条(精皆勤手当)

1 精皆勤手当は、当該賃金計算期間における次の出勤成績により、次のとおり、
  支給する。

 @無欠勤の場合      月額○万円
 A欠勤1日以内の場合  月額○万円

2 前項の精皆勤手当ての計算においては、次のいずれかに該当するとき出勤した
  ものとみなす。

 @年次有給休暇を取得したとき
 A業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業したとき

3 第1項の精皆勤手当の計算に当たっては、遅刻又は早退3回をもって、欠勤1回
  とみなす。



第31条(割増賃金)  

割増賃金は、次の算式により計算して支給する。


@ 時間外労働時間割増賃金(所定労働時間を超えて労働させた場合)

   (基本給+職務手当+役付手当+精皆勤手当)×1.25×時間外労働時間数
               1か月平均所定労働時間数


A 休日労働割増賃金(所定休日に労働させた場合)

   (基本給+職務手当+役付手当+精皆勤手当)×1.35×休日労働時間数
               1か月平均所定労働時間数


B 深夜労働割増賃金(午後10時から午後5時までの間に労働させた場合)

   (基本給+職務手当+役付手当+精皆勤手当)×0.25×深夜労働時間数
               1か月平均所定労働時間数



第32条(休暇等の賃金)

1 年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を
  支給する。

2 産前産後の休業期間、母性健康管理のための休暇、育児、介護休業法に基づく
  育児休業及び介護休業の期間、育児時間、生理日の休暇期間は、無給(有給)とする。

3 慶弔休暇の期間は、第1項の賃金を支給する(無給とする)。

4 休職期間中は、原則として賃金を支給しない。(○ヶ月までは○割を支給する)。



第33条(欠勤等の扱い)

欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間については、1時間当たりの賃金額に欠勤、遅刻、
早退及び私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。



第34条(賃金の計算期間及び支払日)

1 賃金は、毎月末日に締め切り、翌日○日に支払う。ただし、支払日が休日に当たるとき
  は、その前日に繰り上げて支払う。

2 計算期間中の中途で採用され、又は退職した場合の賃金は、当該計算期間の所定
  労働日数を基準に日割計算して支払う。



第35条(賃金の支払いと控除)

1 賃金は、従業員に対し、通貨で直接その全額を支払う。ただし、従業員の同意を得た
  場合は、その指定する金融機関の同人名義の口座へ振り込むことにより、賃金を支払う
  ものとする。

2 次に掲げるものは、賃金から控除するものとする。
 
 @法令で定めるもの
  源泉所得税、住民税、健康保険(介護保険を含む)料、厚生年金保険料、雇用保険
  の被保険者負担分

 A従業員代表者との書面による協定により賃金から控除することとしたもの 



第36条(昇給)

1 昇給は、毎月○月○にちをもって、基本給について行うものとする。ただし、会社の
  業績の著しい低下その他のやむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

2 前項のほか、特別に必要がある場合は、臨時に昇給を行うことがある。

3 昇給額は、従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。



第37条(賞与)

1 賞与は、原則として毎年○月○日及び○月○日に在籍する従業員に対し、会社の業務
  等を勘案して○月○日及び○月○日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下
  その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延期し、又は支給しないこと
  がある。

2 前項の賞与は従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。



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