第40条(解雇)
1 従業員が次のぃずれかに該当するときには、解雇するものとする。
@勤務成績又は業務能率が著しく不良で、従業員として適当でないと認められたとき。
ただし、第46条第2項の事由に該当すると認められた場合は、同条で定める
ところによる。
A事業の運営上やむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない
事情により業務の継続が困難となった場合。
B精神又は身体の障害により、業務に耐えられないと認められたとき。
Cその他前各号に準ずるやむを得ない事情があるとき。
2 前項の規定により、従業員を解雇するときは、少なくとも30日前に予告をするか、
又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、労働基準監督署長の
認定を受けて解雇をする場合及び次のいずれかに該当する従業員を解雇する場合は、
この限りではない。
@日々雇い入れられる従業員(1か月を超えて引き続き雇用された者を除く。)
A2カ月以内の期間を定めて使用する従業員(その期間を超えて引き続き雇用された
者を除く。)
B試用期間中の従業員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)
3 第1項の規定による従業員の解雇に際して、従業員から請求があった場合、その
解雇の理由を記載した文書を交付する。