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第41条(退職金の支給)

勤続○年以上の従業員が退職し又は解雇されたときは、この章で定めるところにより
退職金を支給する。ただし、第○条により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は
一部を支給しないことがある。


第42条(退職金の額)
退職金の額は、退職又は解雇時の基本給の額に、勤続年数に応じて定めた別表の
支給率を乗じた金額とする。



第43条(退職金の支払方法及び支払時期)

退職金は、支給の事由の生じた日から○か月以・に、退職した従其員(死亡による退職の
場合はその遺族)に対して支払う。
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