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第1条(目的)
1 この就業規則は(以下「規則」という。)は、従業員の労働条件、服務規律その他の
就業に関する事項を定めるものである。
2 この規則に定めていない事柄については、労働基準法その他の法令について定める
ことによる。
第2条(適用の範囲)
この規則は、会社に勤務する従業員に適用する。但し、パートタイム、臨時社員に関し、
別の定めをした場合は、その定めによる。
第3条(規則の遵守)
会社及び従業員は、共にこの規則を守り、互いに協力して業務の運営に努めなければ
ならない。
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