第9条(休職)
1 従業員が次の事項に該当するときは、所定の期間を休職とする。
@私傷病による欠勤が1か月を超え、なお療養が必要な場合…3か月
A前号のほか、特別な事情があり休職させることが適当と認められる時…必要な期間
2 休職期間中に休職事由が消滅したときは、原則として原職務に復職させる。
ただし、…
3 第1項第1号により休職し、休職期間が満了してもなお…。
4 休職期間は賃金を…。
5 休職期間は、原則として勤続年数として参入しない。ただし、会社が必要と認めた
ときは勤続年数に参入する。