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第4条(採用手続)

会社は、就職希望者のうちから一定の選考試験に合格し、所定の手続を経た者を従業員
として採用する。


第5条(採用時の提出書類)

1 従業員として採用された場合、2週間以内に、次の書類を提出しなければならない。

@身元保証書
A誓約書
B…
C…
D…
E…

2 前項の提出書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面でこれを届け
  なければならない。


第6条(試用期間)

1 新たに採用した者については、採用の日から○か月を試用期間とする。ただし、
  会社が適当と認めるときは、この期間を短縮し、または延長することがある。

2 試用期間中又は試用期間満了時に、従業員として不適格と認められた者は、解雇する。
  ただし、試用期間が14日を超えたに対する解雇は第○条の規定を準用する。

3 試用期間は、勤続年数に通算する。


第7条(労働条件の明示)

会社は、従業員との労働契約の締結に際しては、採用時の賃金、就業場所、
従事する業務、労働時間、休日その他の労働条件を明らかにするための労働条件通知書
及びこの規則(附属規定を含む。)を交付して労働条件を明示するものとする。


第8条(人事異動)

会社は、業務上必要がある場合は、従業員の就業する場所又は従事する業務の変更を
命ずることがある。


第9条(休職)

1 従業員が次の事項に該当するときは、所定の期間を休職とする。
 @私傷病による欠勤が1か月を超え、なお療養が必要な場合…3か月
 A前号のほか、特別な事情があり休職させることが適当と認められる時…必要な期間

2 休職期間中に休職事由が消滅したときは、原則として原職務に復職させる。
  ただし、…

3 第1項第1号により休職し、休職期間が満了してもなお…。

4 休職期間は賃金を…。

5 休職期間は、原則として勤続年数として参入しない。ただし、会社が必要と認めた
  ときは勤続年数に参入する。




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