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労使協定とは、「使用者と労働者の代表者との間で労働条件などについて取り決める
書面での協定」のことをいいます。

労働者の代表とは、「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表するもの」となります。

労働基準法では、例えば変形労働時間制等労働条件によっては労使協定を締結することが必要となってくる場合があります。また中には労働基準監督署長への届出も必要なものもあります。




 該当項目  関係条文 届出 
@任意貯蓄(社内預金・通帳保管)  18条2項 必要
A賃金の一部控除  24条1項 不要
B一箇月単位の変形労働時間制  32条2第2項 必要
Cフレックスタイム制  32条3項 不要
D一年単位の変形労働時間制 32条4第4項 必要
E一週間単位の非定型的変形労働時間制 32条5第3項 必要
F一斉休憩の適用除外 34条2項 不要
G時間外・休日労働協定 36条1項 必要
H事業場外労働に関するみなし労働時間制 38条2第3項 *1
I専門業務型裁量労働制 38条3第2項 必要
J年次有給休暇の計画的付与 39条5項 必要
K年次有給休暇の賃金(標準報酬日額) 39条6項 不要

*1 協定で定める時間が法定労働時間を超える場合のみ届出が必要。



労使協定とはあくまで免罰的効力を有するだけであり、使用者の労働者に対する指揮命令権は発生しません。

免罰的効力とは「本来、法違反であるものを、法違反とは問わず、罪を免れる」という効力です。

したがって使用者の労働者に対する指揮命令権を発生させるためには、就業規則等に記載しておくことが必要となります。



労使協定の種類の一つであり、時間外・休日労働に関する協定を36協定と呼びます。
この呼び方は、労働基準法36条で定められているところから来ています。
時間外、休日労働をさせるためには、使用者は事業場に、労働者の過半数で組織されている労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織されている労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との書面の協定をし、労働基準監督署長に届出をする必要があります。
届出をしておらずに時間外・休日労働をさせた場合には、仮に締結をしていても違法と
なってしまいます。また、是正勧告の際には必ず提出を求められます。

この場合の労働者とは、
事業場に使用されている全ての労働者のことであり、
・法第41条の2号による管理監督者
・同条の3号の監視又は断続的労働に従事するもの
 (労働基準監督署長の許可を受けた者)
・休職中・出張中・年少者等の者
も含みます。
よって、過半数代表者を選出する際の労働者の算定には、上記の者も含めること
となります。

この過半数代表者とは、
・法第41条第2号に規定による監督又は管理の地位に当たらない者
・法に定めている協定当事者を選出することを明確にして行われる挙手や
 投票などの方法により選出された者であること
この2つの要件に当てはまる者であることが必要となります。

一つの事業場に二つ以上の労働組合が場合
一つの労働組合がその事業場の労働者の過半数で組織されている時はその労働組合と協定をすれば良く、その他の労働組合と協定する必要はありません。しかし、どの労働組合も労働者の過半数で組織されていない場合には労働者の過半数代表者と協定することが必要となってきます。

派遣中の労働者の扱い
派遣先の事業主は派遣された労働者に対し時間外・休日労働を指示することがあります
が、労使協定を締結し、届出をする義務があるのはあくまで派遣元の事業主となります。


36協定とはあくまで免罰的効力を発生させるだけであり、労働協約、就業規則、
労働契約等に時間外・休日労働の義務が記載されていない場合には協定を
締結していても指示することはできません。よってその指揮命令権を発生させるためには
必ず就業規則等に記載することが必要となります。



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