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労使協定の種類の一つであり、時間外・休日労働に関する協定を36協定と呼びます。
この呼び方は、労働基準法36条で定められているところから来ています。 時間外、休日労働をさせるためには、使用者は事業場に、労働者の過半数で組織されている労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織されている労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との書面の協定をし、労働基準監督署長に届出をする必要があります。 届出をしておらずに時間外・休日労働をさせた場合には、仮に締結をしていても違法と なってしまいます。また、是正勧告の際には必ず提出を求められます。 この場合の労働者とは、
事業場に使用されている全ての労働者のことであり、 ・法第41条の2号による管理監督者 ・同条の3号の監視又は断続的労働に従事するもの (労働基準監督署長の許可を受けた者) ・休職中・出張中・年少者等の者 も含みます。 よって、過半数代表者を選出する際の労働者の算定には、上記の者も含めること となります。 この過半数代表者とは、 ・法第41条第2号に規定による監督又は管理の地位に当たらない者 ・法に定めている協定当事者を選出することを明確にして行われる挙手や 投票などの方法により選出された者であること この2つの要件に当てはまる者であることが必要となります。 一つの事業場に二つ以上の労働組合が場合 一つの労働組合がその事業場の労働者の過半数で組織されている時はその労働組合と協定をすれば良く、その他の労働組合と協定する必要はありません。しかし、どの労働組合も労働者の過半数で組織されていない場合には労働者の過半数代表者と協定することが必要となってきます。 派遣中の労働者の扱い 派遣先の事業主は派遣された労働者に対し時間外・休日労働を指示することがあります が、労使協定を締結し、届出をする義務があるのはあくまで派遣元の事業主となります。 |
