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第14条(労働時間及び休憩時間)

1 労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。
2 始業・就業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。

   始業    午後8時00分
   終業    午後5時00分
   休憩時間 正午から午後1時まで

3 会社は、業務の都合その他やむを得ない事情により、始業、就業及び休憩時間を
  繰り上げ、繰り下げることができる。この場合において、事業場の長が前日までに
  通知する。



第15条(休日)

1 休日は、次のとおりにする。
 
 @土曜日又は日曜日
 A国民の休日(日曜日と重なったときは翌日)
 B年末年始(12月○日から1月○日)
 C夏季休日(○月○日から○月○日)
 Dその他会社が指定する日

2 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と
  振り返ることがある。



第16条(時間外及び休日労働)

1 業務の都合により、第14条の所定労働時間を超え、又は、第15条の所定休日に
  労働させることがある。この場合において、法定の労働時間を超える労働又は
  法定の休日における労働についてはあらかじめ会社は従業員の過半数を代表
  する者と書面による「時間外休日労働に関する協定」を締結し、これをあらかじめ
  所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。

2 小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う男女の従業員(指揮命令者及び
  専門業務従事者を除く。)で時間外労働を短いものとすることを申し出た者の法定の
  労働時間を超える労働については、前項後段の協定において別に定めるものとする。

3 妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下、「妊産婦」という。)であって、
  申し出た者及び18歳未満の者については、第1項の規定にかかわらず時間外労働、
  休日労働及び深夜業に従事させることはない。

4 小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う一定範囲の従業員で会社に請求
  した者については、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜業に従事させることは
  ない。

5 前項の深夜業の制限の手続等必要な事項については、「育児休業、介護休業等に
  関する規定」に定めるところによる。

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