1 労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。
2 始業・就業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。
始業 午後8時00分
終業 午後5時00分
休憩時間 正午から午後1時まで
3 会社は、業務の都合その他やむを得ない事情により、始業、就業及び休憩時間を
繰り上げ、繰り下げることができる。この場合において、事業場の長が前日までに
通知する。
