は、次の表とおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。
| 勤続年数 | 6か月 | 1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月 以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
2 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が
4日以下又は年間所定労働日数が216日以下の者であって、所定労働日の8割
以上出勤した従業員に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次
有給休暇を与える。
| 週所定 労働日数 |
1年間の所定 労働日数 |
勤続年数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6か月 | 1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月 以上 |
||
| 4日 | 169〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
3 従業員より請求があった場合は、半日単位の有給休暇を与える。
4 年次有給休暇の有効期間は2年間とする。
5 次に掲げる日数は、第1項及び第2項の所定労働日の算定においては、出勤
したものとみなす。
@ 業務上の負傷、疾病による療養のための休業する期間
A 年次有給休暇取得日数
B 産前産後の女性が第18条の規定によって休業する期間
C 育児休業及び介護休業により休業した期間
6 年次有給休暇を受ける場合は、その前日までに所属長に書面を持って届け出る
ものとする。
本人の急病等真にやむを得ない事情がある場合を除き、当日の休暇の申し出は
認めない。
7 会社は、請求された時期に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合に
おいては、従業員の指定した時季を他に変更して与えることがある。
8 各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ
時季を指定して計画的付与を行うことがある。この場合、あらかじめ、従業員の
過半数を代表する者との書面による協定を締結するものとする。
9 会社は、年次有給休暇台帳を作成して、付与日数及び取得日数の管理を行う。
従業員は、申し出により、自らの休暇日数の通知を受けることができる。
