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第17条(年次有給休暇)

1 各年次(雇入れ時は6ヶ月)ごとに所定労働日の8割以上出勤した従業員に対して
  は、次の表とおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。

勤続年数 6か月 1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月
6年
6か月
以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

2 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が
  4日以下又は年間所定労働日数が216日以下の者であって、所定労働日の8割
  以上出勤した従業員に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次
  有給休暇を与える。

週所定
労働日数
1年間の所定
労働日数
勤続年数
6か月 1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月
6年
6か月
以上
4日 169〜216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121〜168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73〜120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48〜72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

3 従業員より請求があった場合は、半日単位の有給休暇を与える。

4 年次有給休暇の有効期間は2年間とする。

5 次に掲げる日数は、第1項及び第2項の所定労働日の算定においては、出勤
  したものとみなす。
 @ 業務上の負傷、疾病による療養のための休業する期間
 A 年次有給休暇取得日数
 B 産前産後の女性が第18条の規定によって休業する期間
 C 育児休業及び介護休業により休業した期間

6 年次有給休暇を受ける場合は、その前日までに所属長に書面を持って届け出る
  ものとする。
  本人の急病等真にやむを得ない事情がある場合を除き、当日の休暇の申し出は
  認めない。

7 会社は、請求された時期に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合に
  おいては、従業員の指定した時季を他に変更して与えることがある。

8 各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ
  時季を指定して計画的付与を行うことがある。この場合、あらかじめ、従業員の
  過半数を代表する者との書面による協定を締結するものとする。

9 会社は、年次有給休暇台帳を作成して、付与日数及び取得日数の管理を行う。
  従業員は、申し出により、自らの休暇日数の通知を受けることができる。



第18条(産前産後の休業)

1 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性従業員から請求
  があったときは、休業させる。

2 出産した女性従業員は、8週間は休業させる。ただし、産後6週間を経過した女性
  従業員から請求があったときは、医師が支障がないと認めた業務に就かせることが
  できる。



第19条(母子健康管理のための休暇等)

1 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性従業員から、所定労働時間内に、母子保健法に
  定める健康診査又は保健指導を受けるために、通院休暇の請求があったときは、
  次の範囲で休暇を与える。

 @産前の場合
  妊娠23週まで        4週に1回
  妊娠24週から35週まで  2週に1回
  妊娠36週から出産まで   1週に1回
  ただし、医師又は助産師(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をしたときには、
  その指示により必要な時間。

 A産後(1年以内)の場合
  医師等の指示により必要な時間

2 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性従業員から、保健指導又は健康診査に基づき
  勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を
  講ずることとする。
 
 @妊娠中の通勤緩和
  通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮又は
  1時間以内の時差出勤
 A妊娠中の休憩の特例
  休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩の回数の増加
 B妊娠中又は出産後の諸症状に対応する措置
  妊娠中又は出産に関する諸症状の発生又は発生のおそれがあるとして指導された
  場合は、その指導事項を守ることができるようにするために作業の軽減、勤務時間の
  短縮、休業等。



第20条(育児時間及び生理休暇)

1 満1歳に達しない生児を育てる女性従業員は、第14条の休憩時間のほか、1日について
  2回、1回につき30分の育児時間を請求することができる。

2 生理日の就業が著しく困難な女性従業員が請求した場合には、生理休暇を与える。



第21条(育児休業等)

1 従業員は、1歳に満たない子を養育するために必要があるときには、会社に申し出て
  育児休業をし、また、3歳に満たない子を養育するため必要があるときは会社に申し出て
  育児短時間勤務制度の適用を受けることができる。

2 育児休業をし、また、育児短時間勤務制度等の適用を受けることができる従業員の範囲
  その他必要な事項については、「育児休業、育児のための深夜業の制限等及び
  育児短時間勤務に関する規定」で定める。



第22条(介護休業等)

1 従業員のうち必要のある者は、会社に申し出て介護休業をし、又は介護短時間勤務
  制度等の適用を受けることができる。

2 介護休業をし、又は介護短時間勤務制度等の適用を受けることができる従業員の範囲
  その他必要事項については、「介護休業、介護のための深夜業の制限等及び介護
  短時間勤務に関する規定」で定める。



第23条(慶弔休暇)

従業員が次の事由により休暇を申請した場合は、つぎのとおり慶弔休暇を与える。

 @本人が結婚したとき  ○日
 A妻が出産したとき   ○日
 B配偶者、子又は父母が死亡したとき  ○日
 C兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき  ○日
 Dその他前各号準じ会社が認めたとき  必要と認める期間



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