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第44条(表彰)

1 会社は、従業員が次のいずれかに該当する場合は、表彰する。
 @業務上有益な創意工夫、改善を行い、会社の運営に貢献したとき。
 A…
 B…
 C…
 D…

2 表彰は、原則として会社の創立記念日に行う。



第45条(懲戒の種類)

@けん責  
 始末書を提出させ将来を戒める。

A減給   
 始末書を提出させ、減給する。1回の事案に対する額が、平均賃金の1日の半額、
 総額が、当該月の賃金総額の10分の1の範囲内で行う。

B出勤停止
 始末書を提出させ、○日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。

C解雇    
 解雇に当たっては第○条の手続による。

D懲戒解雇  
 退職金の全部又は一部を支給しないで即時解雇する。



第46条(懲戒の事由)

1 従業員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、訓戒、減給又は
  出勤停止とする。

 @正当な理由なく無断欠席○日以上に及ぶとき。
 A…
 B…
 C…
 D…
 E…

2 従業員が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、情状により、
  普通解雇は又は出勤停止とすることがある。

 @正当な理由がなく、無断欠勤○日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき。
 A…
 B…
 C…
 D… 
 E…
 F…
 G…




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