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第44条(表彰)
1 会社は、従業員が次のいずれかに該当する場合は、表彰する。
@業務上有益な創意工夫、改善を行い、会社の運営に貢献したとき。
A…
B…
C…
D…
2 表彰は、原則として会社の創立記念日に行う。
第45条(懲戒の種類)
@けん責
始末書を提出させ将来を戒める。
A減給
始末書を提出させ、減給する。1回の事案に対する額が、平均賃金の1日の半額、
総額が、当該月の賃金総額の10分の1の範囲内で行う。
B出勤停止
始末書を提出させ、○日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
C解雇
解雇に当たっては第○条の手続による。
D懲戒解雇
退職金の全部又は一部を支給しないで即時解雇する。
第46条(懲戒の事由)
1 従業員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、訓戒、減給又は
出勤停止とする。
@正当な理由なく無断欠席○日以上に及ぶとき。
A…
B…
C…
D…
E…
2 従業員が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、情状により、
普通解雇は又は出勤停止とすることがある。
@正当な理由がなく、無断欠勤○日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき。
A…
B…
C…
D…
E…
F…
G…
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