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安全衛生及び災害補償
第47条(遵守義務)
1 会社は、従業員の安全衛生の確保と改善を図り、快適な職場の形成のため必要な
措置を講ずる。
2 従業員は労働安全衛生に関する法令及び社内の安全衛生に関して定められた
諸事項を遵守するとともに、会社の指示に従い、協力して労働災害の未然防止に
努めなければならない。
第48条(健康診断)
1 従業員に対しては、採用の際及び毎年1回(深夜労働その他労働安全衛生規則第13条
第1項第2号で定める業務に従事する者は6か月ごとに1回)、定期に健康診断を行う。
2 前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業務に従事する従業員に対しては、
特別の項目についての健康診断を行う。
3 前2項の健康診断の結果必要と認めるときは、就業時間の短縮、配置転換その他
健康保持上の必要な措置を命ずることがある。
第49条(災害補償等)
業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、労働基準法
及び労働者災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行う。
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